電子帳簿保存法と当院の対応について

こんにちは。今日は帳簿のお話です。
今まで領収書や請求書などは、紙保存が基本でしたが、令和4年1月1日より電子取引、つまりインターネットで購入した際にやり取りした各種証明書類(納品書・請求書・領収書等)は、PDFやメールなどの電子取引データで保管していないと「経費」として認められないみたいです。『電子のモノは電子で!』が原則となります(※注)。
(※注:ただ大批判があったので条件付きではあるものの、2年間猶予になったとのこと。)

高齢化社会が進んでいる経営者環境を鑑みると、この電子化というのは相当なハードルだと思います。パソコンのキーボード操作すらままならない高齢経営者がたくさんいる中では、ちょいと意地悪ともいえる法改正かと思っています。

ただ法改正されてしまったので仕方がありません。対応するしかないですよね。ボクはどちらかと言えばペーパーレス派(無駄な紙保存が嫌い派)なので、まあ抵抗なく電子化を進めれますが、面倒くさいといえば面倒くさかったです(笑)。

まずは各種カード会社や電気料金の請求書等の電子化作業から始めました。各カード会社は元々郵送コストと手間を省きたいものあり電子化を推奨していました。ただ帳簿書類の法律が今までは紙保存前提だったため、ボクのほうが及び腰だったわけです。これで両者(カード会社とボク)の思惑も一致♪ 電子帳簿保存法の改正1ヶ月前になって急ピッチで電子化作業を進めました。

電子化は、各カード会社ごとに ID と パスワード を設定します。パスワードなどは忘れないようにノートに書いて保管し、さらにバックアップのノートも作りました。電子化の一番イヤなところは、このパスワード管理ですよね。パスワードを忘れたり紛失すると大変なことになってしまいます(涙)…

各会社ごとの電子化登録が終わると、次は請求書データ等のダウンロードです。基本的には以下のようなPDFファイルとなります。同じのが郵送で送られてきていたのがPDFになりました。これをパソコン内の決めた格納場所に保管します。過去1〜2年にさかのぼって出力できるのでとても便利です。紙ですと紛失してしまうとその時点でアウトですからねぇ〜。

ところが今回の改正電子帳簿保存法は、これで終わりではございません! さらに保存している請求書や領収書等の電子取引データを、税務調査官がいつ来ても分かりやすいように「取引先・品名・価格・日付から【検索】できるようにしておいてね♪」という第二のハードルがあるんです! デジタルに不慣れな高齢経営者さんは、ここまで来るともうノックアウトでしょう(涙)!

検索のルール(規程)はある程度は経営者側に任されているため、ボクはパソコンのフォルダ検索機能をうまく活用しました。
『ダイソン空気清浄機36300円20211123.pdf』という感じで、「取引先」「品名」「価格」「日付」が記載されたファイル名に変えてしまうのです。これで国税側の要件は満たせたと思っています。


(当院指定の格納場所に保管し簡単に検索できるようにしました。)

2021年(令和3年)はまだ改正前ですが、ボクは試験的に今年から電子化にしちゃいました。
おかげさまで紙保存の領収証などの証明書類がかなり減りました。知人からいただいたスクラップブックに糊付けして整理したところ、5ページ前後で終わりそうなので、かなりのペーパレス化です(^^)。

ただ電子化というのは第三者(クレジットカード会社や金融機関)が必ず絡みます。痕跡が残ってしまうためインチキがやりにくくなります(笑)。
かつての昭和の頃は、どこぞの寿司屋の親父がその日の売上をレジから抜き取って、そのカネで夜の盛り場で豪遊していたという話も聞いたことがあります(笑)。おそらく抜き取ったカネは記帳などしてないでしょう。そして目立ち過ぎると「コラコラコラ!怒(#・∀・)」と国税がやってくる(笑)。
ボク個人的にはこのような昭和ならではの『間(ま)』みたいなモノは嫌いじゃないですが、もう出来なくなっていくってことでございますね。
さあ、もうすぐ確定申告です! 納税しましょう!?笑(^^;)…