回数券発行で古物商許認可は必要か?

こんにちは。札幌厚別江別の津田整体院(旧にこにこ整体院)です。
ここにきて暑いですね〜。土日は満員御礼でしたが、週明けてからはこの暑さで低迷モードですね(^^;)。まあ精進いたします(笑)。

ところで日曜日に来られたお客さんから「回数券って金券にあたるから古物商の許認可とかいらないのかい?法律的には大丈夫なのかい?」ってご指摘を受けました。

もう開業以来、ずっと回数券を当院では販売しています。いまさら違法だったとしても、もう遅いのですが(笑)。
そういうのもあって調べてみました。

整体院 や 他のサービス系のお店などの回数券は、正式には「前受金」という項目で処理するようです。(①)

・回数券を売った日
【現金10,000円/前受金10,000円】

・回数券を使われた日
【前受金3500円/売上3500円】

正確にやると①(前受金)のようになるみたいですが、大規模なものでなければ、販売した時点で「売上処理」にしても良さそうです。(②)

・回数券を売った日
【現金10,000円/売上10,000円】

僕は②でやっちゃっています。

金券のたぐいとは違うようですね。ギフト券を発行するとなると、もしかしたら許認可が必要なのかもしれませんね↓

古物営業法の規制を受ける金券ショップ
http://xn--7orwa24hpy3ec6cht5b44a.com/kinnkenn.html